|
![]() |
|
| 1 「過疎」って、何だろう?
昭和30年代以降、日本経済の高度成長の中で、農山漁村地域から都市地域に向けて、若者を中心に大幅な人口移動が起こりました。そのため、特に大都市地域では人口集中による「過密」問題が起こるようになりました。 一方、農山漁村地域では、人口の減少により、例えば教育、医療、防災など、その地域における基礎的な生活条件の確保にも支障をきたすようになるとともに、産業の担い手不足などにより地域の生産機能が低下してまいりました。 「過疎」というのは、このように地域の人口が減ってしまうことで、その地域で暮らす人の生活水準や生産機能の維持が困難になってしまう状態を言い、そのような状態になった地域が「過疎地域」です。 法律による過疎対策は、これまで、昭和45〜54年度が「過疎地域対策緊急措置法」、昭和55〜平成元年度が「過疎地域振興特別措置法」、平成2〜11年度が「過疎地域活性化特別措置法」と取り組まれてきましたが、平成12年4月からは「過疎地域自立促進特別措置法」が制定され、平成21年度までの10年間、過疎対策が実施されます。 (注)以下、過疎地域自立促進特別措置法は、「過疎法」と略します。 |
| 2 「過疎」とは、どんなところ?
◆過疎地域とは… [過疎地域市町村] [過疎地域とみなされる市町村] [過疎地域とみなされる区域のある市町村]
次の人口要件・財政力要件ともに該当する市町村です。 それぞれの要件で( )内は、過疎法第32条によって第2条第1項が読み替えられて適用される場合で、合併による新市町村がこの要件に該当すれば過疎地域市町村となります。 人口要件 ・昭和35年(40年)から平成7年(12年)までの35年間の人口減少率 (注)高齢者:65歳以上 ただし、ABCの場合、昭和45年(50年)から平成7年(12年)までの ・昭和45年(50年)から平成7年(12年)までの25年間の人口減少率 財政力要件
両要件に該当しても、その市町村に公営競技収入がある場合、売上金が13億円超の市町村は除かれます。
過疎地域市町村を含む合併による(過疎地域市町村の要件に該当しない)新市町村で、過疎法施行規則に定める人口要件、財政力要件、公共施設の整備状況、人口・面積の規模の各要件に該当する市町村です。(過疎法第33条第1項) この場合、財政力要件が上位にある市町村は、過疎地域市町村とみなされる期間が合併後5年間となります。この場合、5年間経過後も、合併前に過疎地域市町村であった区域は過疎法第33条第2項が適用されて過疎地域とみなされます。 この要件等の詳細は過疎法施行規則をご覧ください。 (注)平成12年度から16年度の5年間の経過措置として、特定市町村制度がありました 特定市町村とは、旧過疎地域活性化特別措置法の過疎地域で、現行過疎法では過疎地域の要件に該当せず、過疎地域に指定されなかった市町村です。
特定市町村、特定市町村みなされる区域は過疎法により指定され、過疎地域に準じた過疎対策が講じられました
。
|
|
3 「過疎市町村」の特徴は? 過疎市町村の数は730、全国の1,777市町村の約4割に当たります。 過疎市町村の数、人口・面積
過疎市町村では、若者が流出するとともに高齢化が進んでいます。また、地域の主産業だった農林漁業の停滞や、商店や事業所などの閉鎖といった産業経済の停滞傾向が見られます。また、生活に必要な下水道や情報通信施設などの住民の生活基盤もまだ都市地域に比べ格差を残しているものが多く、厳しい状況は今なお続いています。 その特徴をまとめて説明いたします。 1 引き続く人口減少と高齢化 2 地域産業経済の停滞 3 農村漁村の荒廃 4 社会資本整備に残る格差 |
||||||||||||||||||||||
|
4 どうして「過疎対策」が必要なの? 過疎地域は、人口は少ないけれど、その面積は国土の半分以上を占めており、上記のような厳しい条件の中にあっても、森を守り、水を守り、田畑を守り、日本の文化を守り、国民の心のよりどころとなる美しい国土と環境を未来の世代に引き継いでいこうと努力しています。 過疎地域が果たしている役割のいくつかをご紹介しましょう。 1 美しい国土を形成し、未来の世代に引き継いでいくことに寄与します 2 国土の保全、地球温暖化の防止などにより国民生活に重要な役割を担います 3 国民全体の新たな生活空間として地域自立を目指します 4 高齢社会の先進モデル地域として貢献します 過疎市町村は、地域におけるナショナルミニマムの確保を図り、このような過疎地域の重要な役割を果たしつつ、地域の自立促進に向けた挑戦を続けていきます。 |
|
5 過疎対策はどのようなもの? 過疎地域に対する施策の主な内容 1 過疎法に基づくもの (上記過疎法に基づくもののほか、予算措置によるもの) これらの補助金の多くが三位一体の改革により廃止又は交付金化されましたが、次のとおりすべて従来どおりのかさ上げ措置がとられています。
「特別の地方債で対応」は、従来の補助金相当分(補助金かさ上げ分を含む。)について特別の地方債を新たに充当でき、当該地方債の元利償還金について後年度100パーセントを地方交付税の基準財政需要額に算入するものです。 (2)過疎対策事業債の発行(過疎法12条) (3)都道府県代行制度(過疎法14条、15条) (4)行政上の特別措置(過疎法16条〜25条) (5)金融措置(過疎法26条〜28条) (6)税制措置 (7)地方税の課税免除・不均一課税に伴う地方交付税の減収補てん措置(法31条) 2 他の法令等に基づくもの 全国過疎地域自立促進連盟では、過疎地域の住民がその生活と文化を誇りをもって守り抜き、過疎地域が国土の保全や地球温暖化の防止などの役割を充分に果たして美しい国土と環境を形成し、未来の世代に引き継いでいくことができるようにするため、このような過疎対策とともに、特に次の過疎地域に対する国の施策の充実強化を求めています。 1. 地方交付税の財源保障・財源調整機能の充実強化 2. 国土保全施策の充実強化 3. 医師の確保対策の推進 4. 高規格幹線道路網の整備促進 これら連盟の主張の詳細は、過疎地域は主張します!! 過疎地域をめぐる動きをご覧ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]()
© 2000-2010 全国過疎地域自立促進連盟 All rights reserved